2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
このRCEP協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置が自国と他の締約国との間に貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができまして、この要請が行われた場合には原則として三十日以内に協議を行う義務というものが発生するというふうに定めているところでございます。本協定が発効すればこの協議の場も活用することができるようになるということでございます。
このRCEP協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置が自国と他の締約国との間に貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができまして、この要請が行われた場合には原則として三十日以内に協議を行う義務というものが発生するというふうに定めているところでございます。本協定が発効すればこの協議の場も活用することができるようになるということでございます。
RCEP協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置に関する手続の透明性確保に係る義務等を規定されているほか、自国と他国の締約国との間の貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができ、同要請が行われた場合には、原則として三十日以内に協議を行う義務を定めております。
さらに、ルール分野においては、参加十五か国の間で迅速な通関手続、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置に関する新たな内容の通報や協議の義務等、WTO協定やASEANとのEPA等を上回る統一ルールが定められました。 このように、本協定により、中国、韓国はもとより全世界の人口の約三割に相当する大きな市場への農林水産物の輸出促進に資する環境が整備されたものと考えております。
そして、ルールでございますけれども、このRCEP協定によって、通関の手続でございますとか衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置と言われるものですけれども、これらに関する統一のルールが定められました。 これによって、全世界の人口の約三割に相当する大きな市場へ、日本の農林水産物、食品の輸出促進に関する環境が整備されたものと考えております。
また、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置につきましては、手続の透明性の確保に係る義務等が規定されるということに加えまして、例えば、相手国の措置が貿易に影響を及ぼしているというふうに認める場合には技術的協議を要請することができる、さらに、この要請が行われた場合には原則として三十日以内に協議を行うことが義務づけられるといったようなことが規定されております。
本協定では、衛生植物検疫措置、いわゆるSPS措置に関する手続の透明性の確保に係る義務等を規定するほか、自国と他の締約国との間の貿易に影響を及ぼしていると認める場合には技術的協議を要請することができ、同要請が行われた場合には、原則として三十日以内に協議を行う義務を定めております。 本協定が発効すれば、SPS措置に関する協議について、本協定に基づく協議の場も活用することができるようになります。
農林水産省といたしましては、海外での品種登録を引き続き支援してまいりたいというふうに思っておりますし、税関や植物検疫所の水際の連携をしっかり進めてまいりたいというふうに思っております。
その後、十年間にわたる植物検疫の専門家による協議を経まして、二〇一七年九月に同州からの輸入を再開いたしました。この場合も、同州全体ではなくて、その中の二郡については今でも輸入解禁をしないということで、それぞれ病害虫の発生状況に応じて判断をしてきたということでございます。
○野上国務大臣 WTO協定上、他の加盟国からの協議自体を拒むことはできませんが、日米両国間の植物検疫に関しても、両国の専門家が協議を重ねることによって多くの課題を解決してきましたが、他方、バレイショは畑作農業において重要な地位を占める作物でありまして、シストセンチュウといった防除が困難な侵入病害虫が発生していることもあって、米国からの輸入解禁要請に対して農業者の皆様の間に懸念が生じていることは承知をいたしております
さらに、本協定によりまして、税関手続ですとか、あるいは衛生植物検疫措置、知的財産権等に関する統一ルールが定められまして、全世界の人口の三割に相当する大きな市場への農林水産物の輸出促進に関する環境も整備をされたものと考えております。
さらに、外国人や外国商社が海外持ち出しが制限される登録品種を買い付けたような場合には海外持ち出しがされるリスクが高いため、農林水産省にその旨の情報提供をしてもらい、農林水産省から税関にも速やかに情報共有をしてまいるほか、植物検疫所において、輸出植物検査の申請があった際に、当該植物が種苗法に違反していないかを確認した上で輸出するよう輸出者に注意喚起を行うといったことで、水際対策の実効性の確保に向けてしっかりと
これは、税関、植物検疫所等々の連携をしっかりと、現場オペレーションにまで落としてぜひやっていただきたいというふうに思います。 続きまして、海外での品種登録についてです。
そのための水際対策、特に空港等における植物検疫、税関などの対応はどのようになっているか、また、この法案でどのように変わっていくかということをお示しいただけたらと思います。
税関でチェックするとか、植物検疫というのは農林水産省の権限としてありますよ、そういったところでチェックするということ。あらゆる手段があるはずなのに、違法な栽培が野方図になっている。それを日本の農家の、典型的な例ですと、角を矯めて牛を殺すというようなことをしているわけです。私は、これはやってはならないことだと思います。ほかにやることはいっぱいあるんです。
あるいは、種苗法じゃなくてもいいですよ、税関だ、植物検疫だの、そのところで何とかしようということを検討したんでしょうか。ほかに方法があると思うんですけれども。
この関連で、WTO衛生植物検疫委員会の場において、加盟国に対し定期的に我が国の立場を丁寧に説明し、関係国・地域の理解促進に努めております。
その中には、遺伝子組換えや残留農薬を規制する衛生植物検疫措置もあります。トランプ大統領は、六月、バイオ農産物規制の近代化を図る大統領令を発布し、米国のバイオ農産物を諸外国に受け入れさせるための戦略の策定を命じました。 日本は、既に、米国の要求を先取りするように、世界の規制の流れに反して、人に対する発がん性が指摘される農薬用グリホサートの残留基準値を大幅に緩和しました。
現在、米国向けの松盆栽につきましては、植物検疫上、ゴヨウマツの輸出が可能となっております。ゴヨウマツの輸出検疫条件としては、栽培地検査や輸出前の根回りの土の除去のほか、害虫の寄生を防止するため、温室又は網室での三年間の隔離栽培などが求められております。現在、米国の植物検疫当局に対して、この隔離期間、隔離栽培の期間を二年間に短縮するように要請し、協議を進めているところでございます。
○秋野公造君 ということは、これもしっかりと交渉していただかなくてはならないということになりますけれども、メロンとスイカにつきまして、植物検疫の協議の状況についてお伺いをしたいと思います。
日米貿易交渉における農産物のアメリカ側の関税の扱いにつきましては、生産者の関心や今後の輸出の可能性なども考慮に入れた上で、秋野議員御指摘のとおり、スイカなど植物検疫上の制約がある品目を含めてアメリカ側に要求を行ったところでございまして、この結果として、農産物四十二品目について関税撤廃、削減を獲得したところでございます。
少しちょっとそんな観点から、植物検疫にいたわけではありませんが、ちょっとお伺いをしたいと思います。 日米貿易協定において、関税が撤廃をして、そして削減が実現をした米国側の農産品のうち全てが輸出をすることができるわけではないというのは、検疫の問題があるからであります。 まず、植物検疫上、米国向け輸出に制約がある品目の有無についてお伺いをしたいと思います。
植物検疫官、家畜防疫官、これが本当に少なくて、新潟県内でも、港は幾つかあるんですけれども、一つのところにしかいなくて、わざわざお迎えに行って、検疫してもらうためにおいでいただくというような体制だった時期もありまして、若干増えているようですけれども、表にあるとおりでございます。 この法律ができるということは、この植物防疫官、家畜防疫官、これないと物の出し入れできませんから、輸出入。
輸出する際に必要となる証明書は、植物検疫証明書、輸出検疫証明書、衛生証明書、自由販売証明書、漁獲証明書など、さまざまなものがございます。品目によっても異なるし、輸出先国によっても異なります。原発事故との関係で、産地証明書や放射性物質検査証明書を要求している国もございます。証明書の申請先も、農林水産省であったり、地方厚生局や都道府県の担当部局など、いろいろございます。
また、木材製品の植物検疫条件あるいは流通・販売規制等に対する調査などに取り組んでいるところでございまして、このような取組を通じまして、委員から御指摘ございました付加価値の高い木材製品の輸出促進というものに積極的に取り組んでいきたいと考えております。
今、CIQ、植物検疫、動物検疫、そして豚コレラを抑えるために農政事務所に指導できる職員がちゃんといなきゃいけないんでしょう。そして、御案内のとおり、どんどんどんどん減らされてまいりました。公務員全体でどんどんどんどん減らされていった中で、最も多く減らされているのが農林水産省なんです。だから、仕事が減ったときには、申し訳ありません、ほかの忙しい分野に頑張ってくださいと。
このため、農林水産省におきましては、今現在、日本産木材を利用したモデル住宅等による展示ですとか、あるいはセミナー開催等によるプロモーション活動、さらには企業連携によるモデル的な木材輸出の取組、さらには木材製品の植物検疫条件や流通、販売、規制等に関する調査などに取り組んでいるところでもございます。
それから衛生植物検疫措置、税関・貿易促進・原産地規則、貿易の技術的障害、物品規制慣行、透明性・公表・行政、通信・金融を含むサービス貿易、電子商取引・国境間データ流通、投資、知的財産、薬・医療機器の公正な手続、国有・国営企業、競争政策、労働、環境、反腐敗、貿易救済、政府調達、中小企業、紛争解決、一般条項、為替とありますけれども、この二十二項目が示されたというのは、報道もされておりますし、事実ですね。